自筆遺言証書の書き方

自筆遺言証書の書き方

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、その名の通り、遺言者が自筆で書き、日付と署名を記載する遺言書のことです。以下に、自筆証書遺言を書く際の注意点をまとめました。


1. 全文を自筆で書く

  • 自筆証書遺言は、遺言者が全文を自分で手書きする必要があるので、パソコンのワード機能等で作成したものは無効です。
  • よって、字数が多すぎると自書する負担が大きくなるため、できるだけ内容を簡潔にし、シンプルな内容の文案を作ることがおすすめです。
  • ただし近年の法律改正によって、相続財産の全部または一部の目録を添付するときには、その目録については自書する必要がなくなりました。
  • 上記によって財産目録は遺言者本人がパソコン等を用いて作成することが可能となりましたが、財産目録の各ページにすべて署名押印することが必要です。


2. 日付を明記する

遺言書には、作成した日付を必ず記入しましょう。日付がないと、遺言書の有効性が否定されることがあります。日付は「年・月・日」まで正確に書くことが重要です。


3. 署名と押印

遺言書の最後には、遺言者の署名と押印が必要です。署名はフルネームで書き、印鑑を押すことで遺言書の信頼性が高まります。印鑑は必ずしも実印でなくても構いませんが、信ぴょう性の観点で、実印で押印することが望ましいでしょう。


4. 内容の明確化

遺言書の内容は、できるだけ具体的かつ明確に書きましょう。例えば、財産の分配方法や受取人の名前を正確に記載します。曖昧な表現は避け、誤解を招かないよう十分に配慮しましょう。


5. 法的要件を満たす

自筆証書遺言は、当然に、法律で定められた要件を満たす必要があります。例えば、遺言者が成年であることや、遺言書が遺言者の自由意思で作成されたものであることなどです。公正証書遺言の場合には、事前に公証人によってこれらの要件を満たしているかどうかをチェックしてもらえますが、自筆証書遺言は自ら確認する必要があり、最悪の場合、遺言書が無効になることもあります。


6. 保管場所の確保

遺言書の保管場所はとても重要です。望ましいのは家庭の金庫などです(※)。また、遺言書の存在を信頼できる人に伝えておくことも重要です。遺言書が見つからないと、せっかく作成した遺言が無効になってしまうことがあります。
※銀行の貸金庫は安全ではありますが、遺言者の死亡後に貸金庫の開扉や内容の持ち出しが困難になる可能性がありますので、そこでの保管は避けたほうがよいでしょう。


7. 法務局における遺言書の保管制度について

2020年に遺言書保管法が施行され、自筆証書遺言を法務局に保管申請できる制度が創設されました。この方法で遺言書が保管されている場合、相続人は遺言書保管官に対し、遺言書情報証明書の交付を請求することになります。
通常、自筆証書遺言は遺言書作成者が亡くなった際に家庭裁判所の検認手続きが必要となりますが、遺言書保管所に保管されている遺言書については、この手続きが不要となります。
ただし、遺言書を保管する際に保管官が確認するのは、「日付」、「氏名」の記載、「押印」の有無や本文部分が手書きされているかなど外形的なものにとどまるため、保管された遺言書の法的有効性が担保されるものではないことに注意が必要です。


8. 定期的な見直し

遺言書は、一度作成したら終わりではありません。遺言者本人や家族の状況が変わるたびに、遺言書の内容を見直すことが大切です。例えば、結婚や離婚、子供の誕生などの大きな出来事があった場合には、遺言書を更新することを検討しましょう。


まとめ

自筆証書遺言を書く際には、以上の注意点を守ることで、遺言者の意思を確実に伝えることができます。遺言書は、遺言者の大切な意思を後世に伝えるための重要な文書ですので、慎重に作成しましょう。

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